戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第八条

(差押えの禁止)

平成二十二年法律第四十五号

特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

第8条

(差押えの禁止)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第8条 (差押えの禁止)

特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

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