戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第八条
(差押えの禁止)
平成二十二年法律第四十五号
特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。
(差押えの禁止)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)
第8条 (差押えの禁止)
特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。