戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第六条

(審査請求)

平成二十二年法律第四十五号

特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。

第6条

(審査請求)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第6条 (審査請求)

特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第18条第2項の規定は、適用しない。

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