戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第六条
(審査請求)
平成二十二年法律第四十五号
特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。
(審査請求)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)
第6条 (審査請求)
特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第18条第2項の規定は、適用しない。