戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第十一条

(秘密保持義務)

平成二十二年法律第四十五号

基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

第11条

(秘密保持義務)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第11条 (秘密保持義務)

基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

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