戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第十二条

(総務省令への委任)

平成二十二年法律第四十五号

第三条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第12条

(総務省令への委任)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第12条 (総務省令への委任)

第3条から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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