戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第十条
(不正利得の徴収)
平成二十二年法律第四十五号
偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(不正利得の徴収)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)
第10条 (不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。