戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第四条
(特別給付金の額等)
平成二十二年法律第四十五号
特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。
(特別給付金の額等)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)
第4条 (特別給付金の額等)
特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。