戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第四条

(特別給付金の額等)

平成二十二年法律第四十五号

特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。

第4条

(特別給付金の額等)

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第4条 (特別給付金の額等)

特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを一時金として支給する。

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