PTA・青少年教育団体共済法 第七条

(認可審査基準)

平成二十二年法律第四十二号

行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該申請をした者(次号及び第三号において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。 二 申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 三 申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。 四 共済規程に記載された事項が、第五条の規定に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 五 準備金の額が千万円以上であること。

第7条

(認可審査基準)

PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)

第7条 (認可審査基準)

行政庁は、第3条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該申請をした者(次号及び第3号において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。 二 申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 三 申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。 四 共済規程に記載された事項が、第5条の規定に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 五 準備金の額が千万円以上であること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次ページへ →
第7条(認可審査基準) | PTA・青少年教育団体共済法 | クラウド六法 | クラオリファイ