PTA・青少年教育団体共済法 第五条

(共済事業の内容)

平成二十二年法律第四十二号

共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。 二 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。 三 共済期間が一年を超えないこと。

2 共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。

第5条

(共済事業の内容)

PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)

第5条 (共済事業の内容)

共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。 二 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。 三 共済期間が一年を超えないこと。

2 共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。

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