PTA・青少年教育団体共済法 第八条
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
平成二十二年法律第四十二号
共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為 二 前号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)
第8条 (共済契約の締結等に関する禁止行為)
共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為 二 前号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為