PTA・青少年教育団体共済法 第十七条
(報告又は資料の提出)
平成二十二年法律第四十二号
行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(報告又は資料の提出)
PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)
第17条 (報告又は資料の提出)
行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。