PTA・青少年教育団体共済法 第十三条

(準備金)

平成二十二年法律第四十二号

共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。

第13条

(準備金)

PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)

第13条 (準備金)

共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。

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