PTA・青少年教育団体共済法 第十六条

(合併)

平成二十二年法律第四十二号

共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

第16条

(合併)

PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)

第16条 (合併)

共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

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