PTA・青少年教育団体共済法 第十四条

(業務報告書)

平成二十二年法律第四十二号

共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2 共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が一億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。

3 第一項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第14条

(業務報告書)

PTA・青少年教育団体共済法の全文・目次(平成二十二年法律第四十二号)

第14条 (業務報告書)

共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2 共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が一億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。

3 第1項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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