口蹄疫対策特別措置法 第一条
(趣旨)
平成二十二年法律第四十四号
この法律は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するため、口蹄疫のまん延を防止するための措置、口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担等、生産者等の経営及び生活の再建等のための措置等の特別の措置について定めるものとする。
(趣旨)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第1条 (趣旨)
この法律は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するため、口蹄疫のまん延を防止するための措置、口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担等、生産者等の経営及び生活の再建等のための措置等の特別の措置について定めるものとする。