口蹄疫対策特別措置法 第七条
(化製場等に関する法律の特例)
平成二十二年法律第四十四号
第五条第二項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第二条第二項の規定は、適用しない。
(化製場等に関する法律の特例)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第7条 (化製場等に関する法律の特例)
第5条第2項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第140号)第2条第2項の規定は、適用しない。