口蹄疫対策特別措置法 第三条
(国及び地方公共団体の責務)
平成二十二年法律第四十四号
国及び地方公共団体は、口蹄疫の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合には、速やかに、口蹄疫のまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(国及び地方公共団体の責務)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、口蹄疫の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合には、速やかに、口蹄疫のまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有する。