口蹄疫対策特別措置法 第九条

(焼却又は埋却に関する留意事項)

平成二十二年法律第四十四号

法第二十一条第一項の規定による患畜又は疑似患畜の焼却又は埋却については、できる限り当該患畜又は疑似患畜がと殺された場所に近い場所で行われなければならない。

第9条

(焼却又は埋却に関する留意事項)

口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)

第9条 (焼却又は埋却に関する留意事項)

法第21条第1項の規定による患畜又は疑似患畜の焼却又は埋却については、できる限り当該患畜又は疑似患畜がと殺された場所に近い場所で行われなければならない。

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