口蹄疫対策特別措置法 第二十四条
(証票の携帯等)
平成二十二年法律第四十四号
家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(証票の携帯等)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第24条 (証票の携帯等)
家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。