口蹄疫対策特別措置法 第二十四条

(証票の携帯等)

平成二十二年法律第四十四号

家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第24条

(証票の携帯等)

口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)

第24条 (証票の携帯等)

家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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