口蹄疫対策特別措置法 第二条
(定義)
平成二十二年法律第四十四号
この法律において「患畜」とは、口蹄疫にかかっている家畜をいう。
2 この法律において「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び口蹄疫の病原体(空気中に飛散した病原体を含む。)に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
(定義)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第2条 (定義)
この法律において「患畜」とは、口蹄疫にかかっている家畜をいう。
2 この法律において「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び口蹄疫の病原体(空気中に飛散した病原体を含む。)に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。