口蹄疫対策特別措置法 第五条

(家畜の死体の焼却又は埋却の支援)

平成二十二年法律第四十四号

農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜、疑似患畜又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第十七条の二第一項の指定家畜(以下この項において「指定家畜」という。)の死体の焼却又は埋却の支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜、疑似患畜又は指定家畜の死体の所有者は、法第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該死体を焼却し、又は埋却することが困難な場合には、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却又は埋却を求めることができる。

2 家畜防疫員は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めのあった死体を焼却し、又は埋却するものとする。

3 国は、前項又は法第二十一条第四項の規定により家畜防疫員が行う家畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 第一項の指定に係る地域をその区域に含む地方公共団体は、第二項又は法第二十一条第四項の規定により家畜防疫員が行う家畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 第一項の指定は、都道府県知事の申請に基づきするものとする。

6 農林水産大臣は、前項の規定にかかわらず、口蹄疫のまん延が二以上の都道府県の区域にわたる場合その他必要があると認める場合には、関係都道府県知事の意見を聴いて、第一項の指定をすることができる。

7 農林水産大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

8 前項の規定は、第一項の指定の解除をしたときに準用する。

第5条

(家畜の死体の焼却又は埋却の支援)

口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)

第5条 (家畜の死体の焼却又は埋却の支援)

農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜、疑似患畜又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号。以下「法」という。)第17条の2第1項の指定家畜(以下この項において「指定家畜」という。)の死体の焼却又は埋却の支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜、疑似患畜又は指定家畜の死体の所有者は、法第21条第1項の規定にかかわらず、当該死体を焼却し、又は埋却することが困難な場合には、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却又は埋却を求めることができる。

2 家畜防疫員は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めのあった死体を焼却し、又は埋却するものとする。

3 国は、前項又は法第21条第4項の規定により家畜防疫員が行う家畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 第1項の指定に係る地域をその区域に含む地方公共団体は、第2項又は法第21条第4項の規定により家畜防疫員が行う家畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 第1項の指定は、都道府県知事の申請に基づきするものとする。

6 農林水産大臣は、前項の規定にかかわらず、口蹄疫のまん延が二以上の都道府県の区域にわたる場合その他必要があると認める場合には、関係都道府県知事の意見を聴いて、第1項の指定をすることができる。

7 農林水産大臣は、第1項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

8 前項の規定は、第1項の指定の解除をしたときに準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)口蹄疫対策特別措置法の全文・目次ページへ →
第5条(家畜の死体の焼却又は埋却の支援) | 口蹄疫対策特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ