口蹄疫対策特別措置法 第八条
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示等)
平成二十二年法律第四十四号
農林水産大臣は、法第四十七条に定めるもののほか、口蹄疫のまん延により畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に第五条第二項の規定による措置(当該措置に係る地域の指定が同条第六項の規定により行われた場合に限る。次項において同じ。)を実施すべき旨を指示することができる。
2 農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときその他特に必要があると認めるときは、第五条第二項の規定による措置を自ら実施することができる。
3 農林水産大臣は、法第三十一条の規定による動物用生物学的製剤等の注射について法第四十七条の規定による指示をした場合において都道府県知事が当該指示に従わないときであって、動物用生物学的製剤等の注射を用いない措置では口蹄疫のまん延を防止することができないと認めるときは、家畜防疫官に当該注射を行わせることができる。
4 法第四十八条の規定は、第一項の指示をした場合に準用する。この場合において、「第二章又は第三章」とあるのは、「口蹄疫対策特別措置法第五条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。