口蹄疫対策特別措置法 第十一条

(簡易畜舎の建設等を促進するための農地法に係る措置)

平成二十二年法律第四十四号

国は、口蹄疫のまん延を防止するための法第三十二条の規定による禁止又は制限に係る区域内に畜舎を有する者が、当該畜舎に隣接する農地を当該禁止又は制限に起因して建設することが必要となる一時的に使用する畜舎の敷地の用等に供することが可能となるよう、農地に関する制度等について、必要な措置を講ずるものとする。

第11条

(簡易畜舎の建設等を促進するための農地法に係る措置)

口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)

第11条 (簡易畜舎の建設等を促進するための農地法に係る措置)

国は、口蹄疫のまん延を防止するための法第32条の規定による禁止又は制限に係る区域内に畜舎を有する者が、当該畜舎に隣接する農地を当該禁止又は制限に起因して建設することが必要となる一時的に使用する畜舎の敷地の用等に供することが可能となるよう、農地に関する制度等について、必要な措置を講ずるものとする。

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