口蹄疫対策特別措置法 第十九条
(口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担等)
平成二十二年法律第四十四号
国は、都道府県知事又は家畜防疫員が第五条第二項の規定による焼却又は埋却を実施するために要する費用の全部又は一部を負担する。
(口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担等)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第19条 (口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担等)
国は、都道府県知事又は家畜防疫員が第5条第2項の規定による焼却又は埋却を実施するために要する費用の全部又は一部を負担する。