口蹄疫対策特別措置法 第十八条
(法に基づく口蹄疫に対処するための費用の国による負担)
平成二十二年法律第四十四号
国は、法第十六条の規定による患畜又は疑似患畜であって平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に係るもののと殺の適切かつ確実な実施に資するとともに、当該患畜又は疑似患畜の所有者の経済的な支援に資するため、法第五十八条の規定による手当金の交付のほか、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 国は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に関し、法第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者が当該焼却又は埋却に要する費用について、当該者が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に関し、都道府県が支弁する法第六十条第一項の費用について、当該都道府県が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 国は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に関し、法第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第二十八条第一項又は第三十条の規定に基づき消毒を行った者が当該消毒に要する費用について、当該者が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。