口蹄疫対策特別措置法 第十四条
(口蹄疫のまん延を防止するための措置についての適切な配慮)
平成二十二年法律第四十四号
国及び地方公共団体は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延を防止するための措置を講ずるに当たっては、できる限り関係者の意向を十分尊重するなど、当該措置が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(口蹄疫のまん延を防止するための措置についての適切な配慮)
口蹄疫対策特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十四号)
第14条 (口蹄疫のまん延を防止するための措置についての適切な配慮)
国及び地方公共団体は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延を防止するための措置を講ずるに当たっては、できる限り関係者の意向を十分尊重するなど、当該措置が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。