平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 第二十条

(政令への委任)

平成二十二年法律第五十号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第20条

(政令への委任)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第五十号)

第20条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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