高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第一条
(高等学校等に在学した期間の計算の特例)
平成二十二年政令第百十二号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。 一 その初日において在学していた高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)若しくは中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月 二 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第五条第一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
2 法第三条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。