高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第二条
(支給限度額)
平成二十二年政令第百十二号
法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 四 高等学校及び専修学校で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(同条第二項において「就学支援金」という。)の額の総額が百三十七万千六百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額