日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第一条
(投票区の廃止又は変更の告示)
平成二十二年政令第百三十五号
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。
(投票区の廃止又は変更の告示)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百三十五号)
第1条 (投票区の廃止又は変更の告示)
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第9条の2の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第7条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第17条第2項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。