日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第一条の二

(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

平成二十二年政令第百三十五号

公職選挙法施行令第十条の二の規定は、法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設ける場合について準用する。

第1条の2

(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百三十五号)

第1条の2 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

公職選挙法施行令第10条の2の規定は、法第7条において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設ける場合について準用する。

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