日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第七条

(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

平成二十二年政令第百三十五号

行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定は、法第二十五条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

第7条

(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

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第7条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条の規定は、法第25条第1項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第51号)第25条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

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