日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三条

(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)

平成二十二年政令第百三十五号

国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下同じ。)に転出届(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による届出をいう。)をし、同日に他の市町村に転入届(同法第二十二条の規定による届出をいう。)をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当該者の法第二十三条の規定による登録は、最後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。

第3条

(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百三十五号)

第3条 (登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)

国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第22条第1項第1号に規定する登録基準日をいう。以下同じ。)に転出届(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第24条の規定による届出をいう。)をし、同日に他の市町村に転入届(同法第22条の規定による届出をいう。)をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当該者の法第23条の規定による登録は、最後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。

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