日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九条
(登録の抹消に係る通知)
平成二十二年政令第百三十五号
市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者であって登録基準日以後に当該市町村の住民基本台帳に記録されたものであるときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村(当該市町村の住民基本台帳に記録される前において直近に住民基本台帳に記録されていた市町村をいう。次項において同じ。)の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様とする。
2 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記録された者を投票人名簿に登録したときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。