日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十二条

(在外投票人証の再交付)

平成二十二年政令第百三十五号

投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。 一 在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合 二 在外投票人証を汚損し、又は破損した場合 三 その他総務省令で定める場合

2 前条第四項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

3 市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合には、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第22条

(在外投票人証の再交付)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百三十五号)

第22条 (在外投票人証の再交付)

投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。 一 在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合 二 在外投票人証を汚損し、又は破損した場合 三 その他総務省令で定める場合

2 前条第4項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

3 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合には、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第4項の規定により第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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