日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十条

(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)

平成二十二年政令第百三十五号

市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証(法第三十七条第三項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。)を交付しなければならない。

第20条

(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百三十五号)

第20条 (在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)

市町村の選挙管理委員会は、法第36条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証(法第37条第3項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。)を交付しなければならない。

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