日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二条
(投票人名簿の記載事項)
平成二十二年政令第百三十五号
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。 一 投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けている船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第六十一条第七項に規定する実習生(第三章第四節において「実習生」という。)を含む。以下同じ。)である場合にあっては、その旨 二 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(第三章第四節において「選挙郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨 三 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(第四十七条第三項及び第三章第四節において「南極選挙人証」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨