日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五条
(登録日等の告示)
平成二十二年政令第百三十五号
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
2 中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法第二十五条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。
(登録日等の告示)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百三十五号)
第5条 (登録日等の告示)
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第23条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
2 中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法第25条第1項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。