排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令 第二条
(低潮線保全区域)
平成二十二年政令第百五十七号
法第二条第五項の政令で定めるものは、別表に掲げる海域並びにその海底及びその下とする。
(低潮線保全区域)
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百五十七号)
第2条 (低潮線保全区域)
法第2条第5項の政令で定めるものは、別表に掲げる海域並びにその海底及びその下とする。