排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令 第六条

(水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)

平成二十二年政令第百五十七号

法第九条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定離島港湾施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合 二 前号に掲げるもののほか、拠点施設に電気を供給するための電線路その他の特定離島における排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動に必要な工作物の設置又は管理のため水域の占用が必要となる場合 三 沈没船その他の物件の引揚げのため水域の占用が必要となる場合

第6条

(水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百五十七号)

第6条 (水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)

法第9条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定離島港湾施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合 二 前号に掲げるもののほか、拠点施設に電気を供給するための電線路その他の特定離島における排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動に必要な工作物の設置又は管理のため水域の占用が必要となる場合 三 沈没船その他の物件の引揚げのため水域の占用が必要となる場合

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