排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令 第四条

(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)

平成二十二年政令第百五十七号

法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。

第4条

(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百五十七号)

第4条 (特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)

法第9条第1項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。

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