国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第二条

(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)

平成二十二年政令第百五十八号

法第五条第五項の規定による同条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。 一 法第五条第五項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第二条 二 法第五条第五項に規定する化学兵器に該当する提出貨物化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第四条

第2条

(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百五十八号)

第2条 (生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)

法第5条第5項の規定による同条第1項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。 一 法第5条第5項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第2条 二 法第5条第5項に規定する化学兵器に該当する提出貨物化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第4条

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