国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第五条

(国土交通省令・財務省令への委任)

平成二十二年政令第百五十八号

法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。

第5条

(国土交通省令・財務省令への委任)

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百五十八号)

第5条 (国土交通省令・財務省令への委任)

法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。

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