国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 第四条

(提出貨物のその他の処分の方法)

平成二十二年政令第百五十八号

法第五条第九項の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。

第4条

(提出貨物のその他の処分の方法)

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百五十八号)

第4条 (提出貨物のその他の処分の方法)

法第5条第9項の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。

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