公文書管理委員会令 第六条

(議事)

平成二十二年政令第百六十六号

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

4 委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第6条

(議事)

公文書管理委員会令の全文・目次(平成二十二年政令第百六十六号)

第6条 (議事)

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

4 委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

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