エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第一条

(非化石エネルギー源)

平成二十二年政令第百八十三号

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。 一 水力 二 地熱 三 太陽熱 四 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

第1条

(非化石エネルギー源)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百八十三号)

第1条 (非化石エネルギー源)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第3条第13号を除き、以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。 一 水力 二 地熱 三 太陽熱 四 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

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