エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第五条

(需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)

平成二十二年政令第百八十三号

法第十八条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。

第5条

(需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百八十三号)

第5条 (需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)

法第18条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。