エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第四条

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

平成二十二年政令第百八十三号

特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第4条

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百八十三号)

第4条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第143号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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