国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条

平成二十二年政令第百九十四号

大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、六十五歳に達した日において、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。)及び国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有さず、かつ、昭和六十年改正法附則第十五条第一項各号のいずれかに該当するもの(以下「振替加算相当老齢基礎年金受給権者」という。)が、施行日において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者によって生計を維持しているときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。 一 施行日において現に障害厚生年金等の受給権者であること。 二 当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が六十五歳に達した日の前日までの間にあること。

2 前項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する額とする。

3 国民年金法第二十八条の規定は、第一項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。

4 第一項の規定を適用する場合における施行日において振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者によって生計を維持していることの認定については、昭和六十一年経過措置政令第二十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第八条第一項に規定する振替加算相当老齢基礎年金受給権者が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において同令第七条第一項第一号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「施行日において同号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする。

5 第一項の規定による老齢基礎年金の支給は、国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。

第8条

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十二年政令第百九十四号)

第8条

大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、六十五歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。)及び国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間(昭和六十年改正法附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有さず、かつ、昭和六十年改正法附則第15条第1項各号のいずれかに該当するもの(以下「振替加算相当老齢基礎年金受給権者」という。)が、施行日において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者によって生計を維持しているときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が昭和六十年改正法附則第14条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。 一 施行日において現に障害厚生年金等の受給権者であること。 二 当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が六十五歳に達した日の前日までの間にあること。

2 前項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する額とする。

3 国民年金法第28条の規定は、第1項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。

4 第1項の規定を適用する場合における施行日において振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者によって生計を維持していることの認定については、昭和六十一年経過措置政令第27条の規定を準用する。この場合において、同条中「昭和六十年改正法附則第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第14条第2項、第15条第2項及び第18条第3項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第194号)第8条第1項に規定する振替加算相当老齢基礎年金受給権者が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第27号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において同令第7条第1項第1号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「施行日において同号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定による老齢基礎年金の支給は、国民年金法第18条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。

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