国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条

(第七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の加算等に係る協定実施特例法等の特例)

平成二十二年政令第百九十四号

第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び第八条第一項の規定による老齢基礎年金のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第百二十三条の規定に基づき同令第二条第二十八号に規定する改正後協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)又は移行障害共済年金(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「協定実施特例政令」という。)附則第四条の規定に基づき協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)の受給権者の配偶者に係るものについては、協定実施特例法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等とみなして、協定実施特例法及び協定実施特例政令の規定を適用する。この場合において、協定実施特例政令第三十六条第三項中「昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条第一項ただし書及び第八条第一項ただし書」と、「昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条」とあるのは「同令第九条」とする。

第10条

(第七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の加算等に係る協定実施特例法等の特例)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十二年政令第百九十四号)

第10条 (第七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の加算等に係る協定実施特例法等の特例)

第7条第1項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び第8条第1項の規定による老齢基礎年金のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第104号。以下「協定実施特例法」という。)の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第343号)第123条の規定に基づき同令第2条第28号に規定する改正後協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)又は移行障害共済年金(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第347号。以下「協定実施特例政令」という。)附則第4条の規定に基づき協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)の受給権者の配偶者に係るものについては、協定実施特例法第10条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等とみなして、協定実施特例法及び協定実施特例政令の規定を適用する。この場合において、協定実施特例政令第36条第3項中「昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項ただし書、第15条第1項ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第194号)第7条第1項ただし書及び第8条第1項ただし書」と、「昭和六十年国民年金等改正法附則第16条」とあるのは「同令第9条」とする。

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