地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第二条

(署名収集の禁止期間の取扱い)

平成二十二年政令第二百三十八号

法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第五項第一号(同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第五項(同令第十四条及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。

第2条

(署名収集の禁止期間の取扱い)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第二百三十八号)

第2条 (署名収集の禁止期間の取扱い)

法第1条第1項又は第2項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第92条第5項第1号(同令第99条、第100条、第110条、第116条、第121条、第212条の2、第212条の4、第213条の2、第214条の2、第215条の2、第216条の3及び第217条の2並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第221号)第3条第1項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第55号)第2条第5項(同令第14条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第68号)第1条第1項に規定する選挙の期日」とする。

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